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労災保険二次健康診断等給付

労災保険二次健康診断等給付

  • 二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等で異常所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受けることができる制度です。

【給付の要件】

  1. 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

    ① 血圧検査

    ② 血中脂質検査

    ③ 血糖検査

    ④ 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

  2. 脳・心臓疾患の症状を有していないこと

    一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

流れ

  1. 事業主様は「給付請求書(様式16号)」に証明し労働者様へ
  2. 労働者様は当センター(「健診給付病院等」)へ健診の申込(予約)
  3. 当センターで二次健診を受ける(予約制)
    必要事項を記入した「給付請求書(様式16号)」、「一次健診結果(写)」を当センターへ提出
    ※事業主の証明欄/雇用保険番号/労働者の住所/生年月日/記名押印等
  4. 結果は後日、労働者様へ「本人用」「事業主用」と併せて郵送
    ※必ず事業主も提出してください

給付の内容

(1) 空腹時血中脂質検査

(2) 空腹時血糖値検査

(3) ヘモグロビンA1C検査
  ※一次健康診断で受検している場合は未実施

(4) 胸部超音波検査

(5) 微量アルブミン尿検査
  ※一次健康診断の尿蛋白検査で疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合

(6) 特定保健指導
  栄養指導、運動指導、生活指導

~厚生労働省/都道府県労働局/労働基準監督署/労災補償より抜粋~