労災保険二次健康診断等給付
労災保険二次健康診断等給付
- 二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等で異常所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受けることができる制度です。
【給付の要件】
- 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
① 血圧検査
② 血中脂質検査
③ 血糖検査
④ 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
- 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
流れ
- 事業主様は「給付請求書(様式16号)」に証明し労働者様へ
- 労働者様は当センター(「健診給付病院等」)へ健診の申込(予約)
- 当センターで二次健診を受ける(予約制)
必要事項を記入した「給付請求書(様式16号)」、「一次健診結果(写)」を当センターへ提出
※事業主の証明欄/雇用保険番号/労働者の住所/生年月日/記名押印等 - 結果は後日、労働者様へ「本人用」「事業主用」と併せて郵送
※必ず事業主も提出してください
給付の内容
(1) 空腹時血中脂質検査
(2) 空腹時血糖値検査
(3) ヘモグロビンA1C検査
※一次健康診断で受検している場合は未実施
(4) 胸部超音波検査
(5) 微量アルブミン尿検査
※一次健康診断の尿蛋白検査で疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合
(6) 特定保健指導
栄養指導、運動指導、生活指導
~厚生労働省/都道府県労働局/労働基準監督署/労災補償より抜粋~

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